設備貸与制度とは |
設備貸与制度は、これからの事業計画を重視した、意欲あふれる事業者を応援する制度です。 |
経営に必要な設備を機構が購入し、長期かつ固定金利で割賦販売又はリースします。 |
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【設備貸与制度の区分】 制度のパンフレットはこちら → |
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小規模企業者等設備貸与制度(国の制度) |
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・従業員50名以下の中小企業の設備投資(※1)
・基準料率1.6%から引下げとなる場合があります(※2) |
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工業技術力整備機械貸与制度(県の制度) |
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・従業員51名以上の製造業の設備投資
・基準料率1.6%から引下げとなる場合があります(※2)
※R5年度から特別枠を設けました
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自動車航空機・DX・脱炭素化関連設備貸与制度(県の制度) |
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・自動車航空機産業の取引拡大(新規参入含)に向けた製造業の設備投資
・DXや脱炭素化に取り組む製造業の設備投資
・基準料率1.2%から引下げとなる場合があります(※2) |
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※1 |
小規模企業者等設備貸与制度の活用において、常時雇用者数が21〜50名の事業者においては、別途ご利用要件がございますのでご注意ください |
※2 |
基準料率からの引下げに関しては、経営状況等を踏まえ審査会での総合判断となります |
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導入設置済みやレンタル設備のほか、対象外となる設備等がございますので、申請前にご確認ください |
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設備貸与制度の特長 |
●審査にあたってはこれからの事業計画を重視します |
●長期固定金利で安心・有利です |
※制度区分によりますが、0.9%〜1.6%、最長10年返済まで対応可 |
●割賦制度ならご希望により据置期間の設定が可能です |
●連帯保証人は「経営者保証に関するガイドライン」に則って対応します |
●金融機関の借入枠、保証協会の保証枠を残すことができます |
※設備貸与制度による信用保証料は不要 |
●資金調達の選択肢が増えることにより資金計画に余裕ができます |
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対象要件 |
●山形県内に事業所があり、県内に設置する設備であること |
●市町村民税を完納していること |
●その他、制度区分によって要件が異なります。下記チャートをご覧下さい |
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貸与制度の概要 |
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お申込みに必要なもの |
●申込書類一式 → |
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●直近合計残高試算表 |
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●最近3ヶ年の決算書と科目明細(付属明細) |
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●申込設備の見積書及びカタログ |
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●商業登記簿謄本(法人のみ) |
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●申込人の納税証明書、固定資産課税台帳証明書 |
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●連帯保証人の所得証明書、固定資産課税台帳証明書 |
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ご利用の流れ |
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上記の流れは通常の目安です
(お申込み締切り(月末)〜設備導入まで最短約1ヵ月程)
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設備導入をお急ぎの場合などはご相談ください |
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返済額のシミュレーション |
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メールや電話等にて下記の内容をお知らせいただければ、FAX等でお知らせいたします |
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@ご検討の設備金額 |
A常時雇用者数(従業員数) |
Bご希望の貸与形式(割賦 or リース) |
C返済期間(3年〜10年) ※工業技術力貸与は3年〜7年 |
D支払サイクル(割賦:月賦 or 半年賦 、リース:毎月) |
E据置期間(例:0〜12カ月)
※制度区分により据置対応期間は異なりますので制度概要をご確認ください |
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割賦とリースの違い |
割
賦 |
導入したい設備の支払い代金を契約期間で分割してお支払いいただくものです。 |
メ
リ
ッ
ト |
・固定資産に計上されるので、減価償却(特別償却等)ができます |
・設備代金(償還金)の返済は、ご希望により据え置く事ができます |
・お支払い完済後は機構から貴社に所有権が移転します |
・期間の途中でも繰上償還が可能です(以降の料率は減免されます) |
留
意
点 |
・審査決定後、保証金として設備価格の5%を貸与終了時までお預りします |
・期間中は、自己負担で損害保険に加入していただきます |
・固定資産税の申告納付は自己負担となります |
リ
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ス |
導入したい設備を機構が購入し賃貸料(リース料)をお支払いいただくものです。 |
メ
リ
ッ
ト |
・全額損金処理が可能です |
・設備導入に伴う固定資産税申告納付等の管理事務や費用負担が不要です |
・耐用年数に応じてリース期間を短縮でき、設備の陳腐化の回避が可能です |
・中小企業特例により、会計上賃貸借処理を行う事で、自己資本比率など各種経営指標を良化させる事ができます |
留
意
点 |
・設備の所有権は機構ですが、設備の維持管理費はご負担いただきます |
・期間中の設備の更新及び中途解約はできません |
・期間満了後は原則設備を引き揚げますが、リース契約を更新し更新料をご負担いただくことで継続使用が可能です
(消費税法の改正により、2019年10月1日以降の再リース契約から新税率(10%)が適用されます) |
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制度のQ&A |
設備貸与制度に関して寄せられた質問をまとめております。 |