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企業の経営改善に向けた取り組みを支援します

経営改善計画策定支援事業とは
 借入金の条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の皆様が、
国の認定を受けた外部専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、
経営改善計画策定等に要する費用について、総額の2/3(上限300万円)まで負担します。弁護士等に依頼し、経営者保証の解除を目指す方には更に10万円を上限として費用の2/3を負担します。
 中小企業活性化協議会にて相談・申込を受け付けています。
 
 申請関係の書類は、中小企業庁HPよりダウンロードしてご利用ください。

計画策定支援費用の総額は、原則として以下のとおり。

  中小企業の
  区   分
企 業 規 模
費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額
(伴走支援費用を含む)
小規模
売上1億円未満かつ
有利子負債1億円未満
150万円以下
(うち伴走支援費用は50万円以下)
中規模
売上1億円〜10億円または
有利子負債1億円〜10億円
300万円以下
(うち伴走支援費用は100万円以下)
中堅規模
売上10億円以上または
有利子負債10億円以上
450万円以下
(うち伴走支援費用は150万円以下)

○経営改善計画策定支援事業の内容はこちら → パンフレット(PDF)

○早期経営改善計画策定支援事業の内容はこちら → パンフレット(PDF)



 

お問い合わせ


山形県中小企業活性化協議会(経営改善部門)/


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