やまがた企業等情報データベース


山形県中小企業再生支援協議会

山形県産業創造支援センター

山形県中小企業総合相談窓口

よろず支援拠点

プロフェッショナル人材戦略拠点

山形県事業引継ぎセンター



経営自己診断システム

価格交渉

アクロバット



HOME > 各種イベント・施策情報 > 山形県中小企業融資制度

 掲載しております融資制度は平成19年度になります。平成20年度の制度に ついては、連絡先にご確認ください。

目的は
対象制度
連絡先
創業したい 開業支援資金

山形県産業政策課金融班
023-630-2359

経営革新を図りたい

運転資金を導入したい

新たな設備を導入したい
新事業支援資金
産業活性化支援資金
小規模企業資金「県得」 山形県信用保証協会
023-647-2245
小規模企業資金「特別小口」
小規模企業資金「小口零細」
経営の安定を図りたい 経営安定資金 各商工会議所又は商工会
災害時や金融環境・経営環境の変化に対応した支援を利用したい 災害対策資金 別に定める
企業を再建したい 中小企業再生支援資金 山形県産業政策課金融班
023-630-2359
山形県内に工場等を新設したい 産業立地促進資金
環境保全のための施設を整備したい 環境保全促進資金
地域観光の発展に寄与したい 観光振興資金
機械設備を導入したい 設備貸与制度(設備割賦・リース) 山形県企業振興公社
023-647-0661
工業技術力整備機械貸与制度(設備割賦・リース)
全支援内容のダウンロード(PDF)
全支援内容
その他の支援内容(プラットフォームやまがた)
プラットフォームやまがた





制度名 開業支援資金
対象者等 県内に居住し、県内で新たに中小企業者として開業しようとするものであって、次の各号の区分に従い商工会議所又は商工会の認定を受けたもの

(1) 一般開業
  信用保証協会の近代化資金保証制度(創業関連又は創業等関連)を利用するもの
(2) チャレンジ21開業
  (1)、(3)以外のもの
(3) 再挑戦支援
  信用保証協会の再挑戦支援保証制度を利用し再起業に取り組むもの
補助又は
融資限度額
(1)については2,500万円
(2)については5,000万円
(3)については1,000万円
貸付利率 (1)(2)年1.8%
(3)年2.3%
貸付期間 (1)(3)設備資金10年以内(うち据置3年以内)、運転資金7年以内(うち据置2年以内)
(2)設備資金15年以内(うち据置3年以内)、運転資金7年以内(うち据置2年以内)
担保・保証人 無担保(ただし、(2)にあっては取扱金融機関の定めるところによる)、
第三者保証人不要
連絡先 山形県産業政策課金融担当
023-630-2359
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 新事業支援資金
対象者等 1年以上引き続き県内に本店又は主たる事業所を有し、かつ事業実績を有する中小企業者であって、次のいずれかに該当するものとして県の認定を受けたもの

(1) 新分野進出を行うもの(別会社又は組合を設立して新分野進出を行う場合を含む)
(2) チャレンジ山形ファンドの出資若しくは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新の承認又は新連携の認定を受けて事業を行うもの
(3) 試験研究、新商品の開発を行うもの
補助又は
融資限度額
2億円(ただし、運転資金については8,000万円)
貸付利率 年1.6%
貸付期間 設備資金15年以内(うち据置2年以内)
運転資金7年以内(うち据置2年以内)
担保・保証人 金融機関の定めによる
連絡先 山形県産業政策課金融担当
023-630-2359
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 産業活性化支援資金
対象者等 1年以上引き続き県内に本店又は主たる事業所を有し、かつ事業実績を有する中小企業者であって、次のいずれかに該当するものとして県の認定を受けたもの

(1) 新商品、新サービスを提供するための設備投資を行うもの、
    ・山形セレクションを生産又は販売するもの、
    ・有機EL製品の生産設備を導入するもの、
    ・男女いきいき・子育て応援宣言企業の登録を受けた取組みを実施するもの、
    ・加齢や障がいに伴う視聴覚の衰えや作業の困難等を補うための設備を導入するもの、
    ・福祉のまちづくり条例に定める整備基準を満たすよう事業用建築物を改修するもの、
    ・事業用建築物の耐震改修を行うもの
(2) (1)に該当する場合であって、新たに若者を雇用するもの
(3) 自動車、自動車部品又は航空機部品の生産設備を導入するもの
補助又は
融資限度額
1億5,000万円(ただし、運転資金については5,000万円)
貸付利率

(1)年2.0%
(2)年1.8%
(3)年1.6%

貸付期間

設備資金15年以内(うち据置2年以内)
運転資金7年以内(うち据置2年以内)

担保・保証人 金融機関の定めによる
連絡先 山形県産業政策課金融担当
023-630-2359
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 小規模企業資金「県特」
対象者等 県内に事業所を有する小規模企業者であって、信用保証協会の小額融資保証制度(県特)を利用するものとして信用保証協会の認定を受けたもの
補助又は
融資限度額
設備・運転 2,000万円
貸付利率 年2.3%
貸付期間 7年以内(うち据置2年以内)
担保・保証人 原則として無担保
連絡先 山形県信用保証協会
023-647-2245
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 小規模企業資金「特別小口」
対象者等 県内に事業所を有する小規模企業者であって、信用保証協会の小額融資保証制度(特別小口)を利用するものとして信用保証協会の認定を受けたもの
補助又は
融資限度額
設備・運転 1,250万円
貸付利率 年2.2%
貸付期間 7年以内(うち据置2年以内)
担保・保証人 無担保、無保証人
連絡先 山形県信用保証協会
023-647-2245
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 小規模企業資金「小口零細」
対象者等 県内に事業所を有する小規模企業者であって、信用保証協会の小口零細企業保証制度を利用するものとして信用保証協会の認定を受けたもの
補助又は
融資限度額
設備・運転 1,250万円(既存の保証付き融資残高を含む)
貸付利率 年2.2%
貸付期間 7年以内(うち据置2年以内)
担保・保証人 原則として無担保
連絡先 山形県信用保証協会
023-647-2245
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 経営安定資金
対象者等 1年以上引き続き県内に本店又は主たる事業所を有し、かつ事業実績を有する中小企業者であって、次のいずれかに該当するものとして商工会議所又は商工会の認定を受けたもの

(1) 需要構造の変化等により、最近3か月の売上高又は売上総利益が過去3年以内のいずれかの年の同期に比し5%以上減少し、経営に支障をきたしているもの
(2) 取引先、他社の倒産等により、経営に支障をきたしているもの
(3) 中小企業信用保険法第2条第3項第5号に基づく指定業種に属するものであって、最近3か月の売上高が前年同期に比し減少し、経営に支障をきたしているもの
補助又は
融資限度額
運転 8,000万円
貸付利率 年2.0%
貸付期間 7年以内(うち据置2年以内)
担保・保証人 金融機関の定めによる
連絡先 各商工会議所又は商工会  

↑このページの先頭へもどる




制度名

災害対策資金

対象者等 1年以上引き続き県内に本店又は主たる事業所を有し、かつ事業実績を有する中小企業者であって、知事が指定する災害等により、事業所又は主要な事業用資産について全壊、半壊その他これらに準ずる被害を受け、経営の安定に著しい支障をきたしているもの
補助又は
融資限度額
別に定める
貸付利率 別に定める
貸付期間 別に定める
担保・保証人 別に定める
連絡先 別に定める  

↑このページの先頭へもどる




制度名 中小企業再生支援資金
対象者等 1年以上引き続き県内に本店又は主たる事業所を有し、かつ事業実績を有する中小企業者であって、次のいずれかに該当するものとして県の認定を受けたもの

(1) 景気の低迷等により経営の安定に支障が生じており、中小企業再生支援協議会の支援を受けて経営改善計画の策定及び実行に取り組み、経営の改善が確実に見込まれるもの
(2) 景気の低迷等により経営の安定に支障が生じており、金融機関の支援を受けて経営改善計画の策定及び実行に取り組み、経営の改善が確実に見込まれるもの
(3) 信用保証協会の事業再生保証制度を利用して再生に取り組むもの
(4) 信用保証協会の事業再生円滑化保証制度を利用して再生に取り組むもの
補助又は
融資限度額
8,000万円(ただし、運転資金については5,000万円)
貸付利率 年2.5%
貸付期間 (1)(2)設備資金15年以内(うち据置2年以内)、 運転資金10年以内(うち据置2年以内)
(3)設備資金10年以内(うち据置2年以内)、 運転資金7年以内(うち据置2年以内)
(4)3年以内
担保・保証人 原則として無担保、第三者保証人不要
連絡先 山形県産業政策課金融担当
023-630-2359
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 産業立地促進資金
対象者等 1年以上の事業実績を有し県内の工業団地等に立地しようとする者又はこの者が設立する法人であって、本県産業の高度化に資することが期待できるとして、県及び地元市町村の認定を受けたもの
補助又は
融資限度額
10億円
貸付利率 年0.9%
貸付期間 15年以内(うち据置3年以内)
担保・保証人 金融機関の定めによる
連絡先 山形県産業政策課金融担当
023-630-2359
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 環境保全促進資金
対象者等 次のいずれかに該当するものとして県の認定を受けた者

(1) 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者たる産業廃棄物処理業者であって、産業廃棄物処理施設の整備を行うもの
(2) 1年以上引き続き県内に本店又は主たる事業所を有し、かつ事業実績を有する中小企業者であって、環境保全や省資源対策を行うもの
(3) (1)又は(2)に該当する場合であって、新たに若者を雇用するもの
補助又は
融資限度額
(1)3億円(ただし、運転資金については5,000万円)
(2)1億5,000万円(ただし、運転資金については5,000万円)
(3)については(1)又は(2)のいずれか該当するものに同じ
貸付利率 年2.0%
貸付期間 設備資金15年以内(うち据置2年以内)
運転資金7年以内(うち据置2年以内)
担保・保証人 金融機関の定めによる
連絡先 山形県産業政策課金融担当
023-630-2359
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 観光振興資金
対象者等 1年以上引き続き県内に本店又は主たる事業所を有し、かつ事業実績を有する中小企業者であって、次のいずれかに該当するものとして県の認定を受けたもの

(1) 観光施設の整備を行うもの
(2) 旅館業を営むものであって、既存設備の改善等により、顧客サービスの向上を図ろうとするもの
補助又は
融資限度額
(1)5,000万円(ただし、運転資金については1,000万円)
(2)3億円
貸付利率 年1.8%
貸付期間 設備資金15年以内(うち据置2年以内)
運転資金7年以内(うち据置2年以内)
担保・保証人 金融機関の定めによる
連絡先 山形県産業政策課金融担当
023-630-2359
 

↑このページの先頭へもどる




制度名 設備貸与制度(設備割賦、リース)
対象者等 従業員50人以下(製造・建設・運送業で21〜50名、小売・卸売・サービス業で6〜50名以下)
資金使途:機械設備
補助又は
融資限度額
@一般企業 100〜6,000万円
A創業者 50〜3,000万円
貸付利率 割賦保証金:設備価額の5%
割賦:年2.1%
リース:月1.378%(7年の場合)
貸付期間 7年以内
担保・保証人 代表者1名以上
連絡先 山形県企業振興公社
023-647-0661
設備貸与制度

↑このページの先頭へもどる




制度名 工業技術力整備機械貸与制度(設備割賦、リース)
対象者等 従業員51人以上300名以下
資金使途:機械設備
補助又は
融資限度額
1,000万円〜1億円
貸付利率 割賦保証金:設備価額の5%
割賦:年2.1%
リース:月1.378%(7年の場合)
貸付期間 7年以内
担保・保証人 代表者1名以上
連絡先 山形県企業振興公社
023-647-0661
工業技術力整備機械貸与制度

↑このページの先頭へもどる




お問い合わせ


新事業支援課・経営支援課/

↑このページの先頭へもどる

公益財団法人山形県企業振興公社 〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル13F 代表TEL:023-647-0660 FAX:023-647-0666 
Copyright © 2006 公益財団法人 山形県企業振興公社 All rights reserved